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【保存版】事業所の規模と選任・届出義務(労働安全衛生法)

統括安全衛生管理者(選任)

現場のトップ。安全・衛生管理者等を指揮し、統括管理を行う。労働災害の防止、教育の実施、健康診断等の措置等を行う

100人以上で1名選任(運送業、清掃業、林業、鉱業、建設業)
300人以上で1名選任(製造等)
1,000人以上で1名選任(その他)

安全管理者(選任/専属)※専任は規模による

法定業種における事業場の「安全」に関する技術的事項を管理する担当者
※ 法定業種(運送業、建設業、製造業等)

50人以上

衛生管理者(選任/専属)※専任は規模による

事業場の「衛生」に関する技術的事項を管理する担当者

50人〜200人:1名以上
201人〜500人:2名以上
501人以上:3名以上

安全衛生推進者(衛生推進者)(選任/専属)

安全管理者・衛生管理者の選任が義務付けられていない10人以上の事業場。安全管理者の義務がない業種は、衛生推進者を選任

10人〜49人

産業医(選任)※専属は規模による

医学に関する専門的な知識を持って労働者の健康管理をする

50人以上(501人以上の事業場は専属)

安全委員会、衛生委員会

安全・衛生に関する事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせる →毎月1回以上開催、労働者に周知、議事録を3年間保存

50人以上(安全委員会は50人以上〜99人は業種・規模による)

健康診断等(対象者のみ)

@一般健康診断:雇入時
A定期健康診断:1年以内ごとに1回実施
B特定業務(深夜業、等)従事者健康診断:6カ月以内ごとに1回実施
C結果報告書を提出

@一般健康診断は、1人以上。その他は50人以上

ストレスチェック

労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する→ 1年以内ごとに1回、定期に実施→ 結果等報告書を提出

50人以上

その他の選任・届出義務

【パートタイム・有期雇用労働法】短時間・有期雇用管理者(雇用環境・均等室に選任届提出)

パートタイム労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理

常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用

【高年齢者雇用安定法】高齢者雇用推進者(選任するのが望ましい)

高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備

常時31人以上の規模の企業 → 高齢者雇用状況報告書を提出

【障害者雇用促進法】障害者雇用推進者(選任するのが望ましい)

障害者雇用に関する責任体制の確立と障害者の適正な雇用管理

43.5人を超える規模の企業は、1名の雇用義務(2.3%) → 障害者雇用状況報告書を提出

【障害者雇用促進法】障害者職業生活相談員(選任)ハローワークに報告書を提出

障害者の職業生活全般においての相談、指導

5人以上の障害者を雇用する事業所で選任義務

【男女雇用機会均等法】男女雇用機会均等推進者(選任するのが望ましい)

男女の均等な機会及び待遇の確保の実施を図る→労働局雇用均等室に選任届提出

【育児・介護休業法】職業家庭両立推進者(選任するのが望ましい)

企業の雇用管理方針の中で仕事と家庭の両立を図るための取り組みを企画・実施。雇用環境・均等室に選任届提出

【次世代育成支援対策推進法】(令和7年3月31日限り)一般事業主行動計画策定・届出

従業員の仕事と子育ての両立を図る雇用環境の整備、子育てをしない従業員を含めた多様な労働条件の整備

常時雇用労働者数101人以上の企業:策定・届出・公表・周知が義務(100人以下の企業は努力義務)

【女性活躍推進法】(令和8年3月31日限り)一般事業主行動計画策定・届出

非正規社員を含めた男女労働者の理解と協力を得ながら、女性が能力を高めながら継続就業できる職場環境を整備

常時雇用労働者数301人以上の企業:策定・届出・公表・周知が義務(令和4年4月1日より101人以上の企業に拡大)

by office-matsumoto | 2021-08-09

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