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おふぃま新聞 3月号

3月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.緊急事態宣言対象地域における雇用調整助成金の雇用維持要件が緩和されます

厚生労働省のプレスリリース(令和3年2月5日)で、雇調金の助成率決定の要件となっている、解雇等を行っていないこと等とする雇用維持要件について、緩和する予定であることが公表されました。
具体的には、現行は令和2年1月24日以降の解雇等の有無により判断されているところ、令和3年1月8日以降緊急事態宣言解除月の翌月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率が判断されることとなる見通しです。

2.国税庁より「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」(源泉所得税関係)

テレワークによる働き方が定着するなか、会社以外で業務にあたる際の通信費や光熱費の費用負担に係る税務について、2021年1月、国税庁よりFAQ(PDFが開きます)が公表されました。「企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合、従業員の給与として課税する必要があるか?」「レンタルオフィス等の利用に関する取扱い」などが掲載されています。

3.テレワーク推進のための対応〜経団連「緊急事態宣言下におけるテレワーク等の実施状況調査」も踏まえて

一般社団法人日本経済団体連合会は、1月15日〜22日に緊急事態宣言下におけるテレワーク等の実施状況の調査(回答数 505社(/1,468社))を実施しています。その中で、「昨年4月の緊急事態宣言以降、テレワークの推進のために実施した対応」に関する回答としては、@情報機器や通信環境の整備(95%)、A業務内容やプロセスの見直し(87%)、B人事制度や勤務体系の改定(66%)、C研修の実施(30%)が挙がっています。
現在、厚生労働省は、緊急事態宣言の発出を受けて、「テレワーク相談センター」の機能充実を図るため、オンラインでのコンサルティングの案内も行っています。労務管理のオンラインコンサルティングを5回まで無料で受けられるそうです。

4.世代別ハラスメントへの認識ギャップに注意

テレワークを行っている会社員を対象に、ハラスメントへの感じ方を調査したアンケート結果が公表されました(ダイヤモンド・コンサルティングオフィス合同会社)。まず、「上司がテレワークの際に、仕事をしているかわからないことを理由に、日報を書いて送ることを義務付けること」がパワーハラスメントに該当すると思うかという質問には、20代の50.0%が「絶対に該当すると思う」「おそらく該当すると思う」と回答しました。他方、50代では31.3%に留まりました。
また、「上司がテレワークの際に、会議で顔出しすることを強要すること」については、20代の55.0%が「絶対に該当すると思う」「おそらく該当すると思う」と回答し、50代の35.7%と比べ、世代間で19.3ポイントのギャップがありました。
重要なのは、実際にこれらがハラスメントに当たるかどうかではなく、世代によって感じ方にギャップがあるということを認識し、対応していくことです。これらの認識の差は、職場にコミュニケーション不和を生じさせ得るものです。

5.勤続年数の長期化を見すえた人事制度を考えるために

独立行政法人労働政策研究・研修機構が行った「人生 100年時代のキャリア形成と雇用管理の課題に関する調査」(PDFが開きます)には、勤続年数の長期化を見すえた対応を行う際に参考になるポイントが掲載されています。
改正高年齢者雇用安定法が4月1日に施行されます。従業員の70歳までの就業確保を努力義務とする規定が盛り込まれています。努力義務となってはいますが、計画的に対応を準備しておきましょう。

6.コロナ禍での花粉症との付き合い方について考えてみましょう

現在、新型コロナウイルスの感染拡大の状況が続く中にあっては、「花粉症かな?」という症状が出たら注意が必要です。たとえば、花粉症で目がかゆいなどというとき、新型コロナウイルスの付着した手でさわってしまえば、それが感染の原因となることもあります。さらに、花粉症によるくしゃみや鼻水で感染が拡大することも懸念されます。
換気や密を回避しながらの花粉症対策として、換気をする一方でカーテンや網戸を設置して花粉が室内に入らないようにする、空気清浄機・加湿器を活用する、早期の花粉症治療も選択肢に入れるなどにより、このシーズンを乗り切りましょう!

コラム

「ハラハラ」が問題になっています。

これは、注意された部下が「嫌だ、不快だ」と思った行動(上司の注意)に対して、「パワハラだ!」等と過剰に主張する嫌がらせ行為「ハラスメント・ハラスメント」を言います。
これをされると、上司が注意できなくなってしまいます。

4月1日からハラスメント防止法が施行されます。
「ハラハラ」を防止するには、具体的な指導法、コミュニケーションの方法について社内で話し合い、かつ、周知しておく必要があります。

by office-matsumoto | 2021-03-01

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