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おふぃま新聞 11月号

11月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.来年1月1日より子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得ができるようになります

子の看護休暇・介護休暇の取得単位は、1日単位または半日単位(1日の所定労働時間の2分の1。労使協定により異なる時間数を半日と定めた場合には、その半日)とされていますが、令和3年1月1日より、1時間単位での取得が可能となります。また、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者には、半日単位での取得をさせなくてもよいこととされていますが、令和3年1月1日より、1時間単位での取得ができることとなります。

2.企業における感染症対策の実態は?〜東京商工会議所調査より

東京商工会議所が会員企業1,477社(回答数582社、回答率39.4%)を対象に実施した調査で、感染症の対応を含むBCP(事業継続計画)の有無についても聞いており、「有る」と回答した企業は17.8%、「策定中」「今後、策定予定」と回答した企業は合わせて36.1%だったそうです。また、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて実施した対策として社内で購入した資材としては、「手指用消毒液(90.5%)」と「マスク(86.9%)」が上位になっている一方、「設備用消毒液(46.6%)」「間仕切り(アクリル板等)(40.7%)」などは半数以下となっています。本調査は東京23区の会員企業の現況を示したものですが、対策が十分といえる企業はまだ少なく、付け焼刃的に対応している企業が多いようです。

3.「副業」実態調査〜「エン転職」ユーザーアンケートより

エン・ジャパン株式会社が運営する総合転職支援サービス『エン転職』上で、ユーザーを対象に実施した「副業」についてのアンケート結果によると、「現在、副業を希望していますか?」と伺ったところ、49%が「希望している」(非常に希望している:24%、やや希望している:25%)と、昨年より8ポイントアップしました。副業の不安を伺ったところ、第1位は「手続きや税金の処理が面倒」(52%)でした。

4.国税庁が年末調整ソフトの提供を開始

企業と従業員双方の事務処理の負担軽減を目的とした年末調整手続きの電子化に向けた取組みにより、令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除および住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先への電子データによる提出が可能になりました。そして令和2年10月、従業員が年末調整の書類をインターネット上で作成するためのソフトウェア「年調ソフト」の提供が開始されました(国税庁ホームページからダウンロード可能)。

5.コロナ禍で増える自転車通勤。企業に義務付けられる対応を改めて確認しておきましょう

コロナ禍の影響で、電車などの公共交通機関の利用を避ける観点から、自転車通勤が増えています。自転車が関わる事故が多発していることを背景に、2020年4月、東京都は条例で、都民に自転車保険への加入を義務付けました。こうした動きは都に限ったものではなく、条例による保険の加入義務化は2015年10月に兵庫県で初めて導入されて以降広がっており、現在、15都府県・8政令都市が同趣旨の義務付けを行っています。加えて、11道県・2政令都市が努力義務としています。これらの条例では、自転車利用者に損害保険への加入を義務付けるだけでなく、事業者の責務として、自転車の業務使用時の損害保険への加入、従業員安全教育などを定めています。
なお、自転車事故に適用可能な保険として、個人賠償責任保険があり、自動車保険・火災保険・傷害保険などに特約として付帯することができますが、これは日常生活に起因する事故が対象であり、業務中の事故には適用がないことに注意が必要です。業務使用時の事故による賠償責任をカバーするには、企業賠償責任保険(施設賠償責任保険)や自転車の車体に付帯したTSマーク付帯保険に加入する必要がありますので、この点も確認しておきましょう。

6.労基法施行規則等の改正案「届出等の際の押印等の廃止・36協定届などの様式の見直し」について

行政手続における押印の見直しを受け、「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案」のパブリックコメントによる意見募集が、令和2年10月9日から開始されました。これは、労働基準法および最低賃金法の規定に基づき、使用者に提出が求められている届出等について、規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)等において、行政手続における押印の見直しが明記されたことを踏まえ、これら届出等に際し、使用者および労働者の押印、または署名を求めないこととするというものです。
施行は、令和3年4月1日予定(公布日は令和2年12月中旬予定)となっています。

コラム

書籍を紹介いたします。

セクハラ、マタハラ、パタハラ、パワハラ、モラハラ、SOGIハラ(性的指向及び性自認へのハラスメント)、ロジハラ(正論で相手を追い詰める)・・
最近では、何でもハラスメントと名付ける風潮もあり、ハラスメントへの関心は高いのですが、未だにハラスメントは無くなりません。
その理由として、行為者が「ハラスメント」をしている意識がないことがあります。

誰もがハラスメントの行為者や被害者になりえます。また、周りで起きていることがハラスメントだと気づくためにも、ハラスメントへの正しい知識が必要です。

(公財)21世紀職業財団「誰もがイキイキと働ける職場づくりのために」(税込440円ISBN 978-4-915811-93-7)は、自己診断もあり、「これもハラスメントになりうるのか」と自らの行動を省みることができる本です。

「あいさつ代わりに肩を叩いたり、「○○ちゃん」と呼んだりするのはコミュニケーション手段の一つだと思う」、
「時間的な制約のある人の評価が低いのは当然だと思う」、
「取引先や下請け業者は発注元の要求に応えるのが当然だと思う」
等、日常ありがちなことについて、それがどのような悪影響を職場にもたらすのか気づきが得られます。

by office-matsumoto | 2020-11-01

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