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おふぃま新聞 4月号

4月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.新型コロナウイルス感染症対策で利用可能な厚労省の助成金まとめ(3月10日時点)

◆雇用調整助成金
業種を問わず、受注量が減ったり、行政の要請で事業所を閉鎖したり、労働者が発症したため自主的に事業所を閉鎖したり、労働者が子の世話のため休暇を取得し生産体制の維持等が困難になった等、影響を受ける事業主が対象です。
◆時間外労働等改善助成金〔テレワークコース〕
就業規則等を作成・変更し、2月17日から5月31日までの間にテレワークを新規で導入し、実施した労働者が1人以上いれば対象となります。
◆時間外労働等改善助成金〔職場環境改善コース〕
3月25日までに就業規則に特別休暇の規定を新設・施行すると対象となります(来年度新設予定の「働き方改革推進支援助成金」で5月31日までの同様の取組みを助成予定ですが、詳細未詳)。
◆小学校休業等対応助成金
小学校等(放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認可外保育施設等を含む)の臨時休校等により、3月31日までの間に子の世話を行うため労働者(祖父母や里親等含む)に、年次有給休暇とは別に休暇(半休、時間休を含む)を、年次有給休暇取得時同様、有給で取得させると、対象となります。

2.新型コロナウイルスへの企業の対応〜マーサージャパン調査より

人事コンサルティング会社のマーサージャパンでは2月27日から3月4日までの期間、新型コロナウイルスに対する企業の対応について、調査を実施しました。全社共通の対応としては、総じて不要・不急な出張の中止・延期やテレワークへの切替えなど、感染拡大防止にあたり必要な施策を実施する一方、ビジネス面の影響や4月以降の業務計画の見直しについては慎重に見極める姿勢が大半であり、悲観的なトーンが比較的強いメディア報道に比べ、企業の現場では比較的冷静な対応が多く見受けられました。

3.緊急時に備え、事業継続計画(BCP)策定を

新型コロナウイルス感染症の流行により、企業活動に多大な影響が出ています。そんなとき役立つのが、事業継続計画(Business Continuity Plan。以下、BCP)です。
中小企業庁では、中小企業へのBCPの普及促進のため、有識者の意見を踏まえた指針を作成しています。指針によると、初めて策定する際は、以下の手順で進めるとされています。
 ①基本方針の立案(目的の整理) ②重要商品の検討(中核事業の選定) ③被害状況の確認(予測される影響の整理) ④事前対策の実施(非常時に備えて今できること) ⑤緊急時の体制の整備(対応策と責任者の決定)
最初から完全な計画を目指す必要はありません。まずは実現可能なものから始め、緊急事態への対応力を鍛えていくことが重要です。

4.技能継承がうまくいっている/いっていない企業の特徴

ものづくり産業では、約8割の企業で将来の技能継承について不安を抱えています。
人材の定着がよく、近年の採用がうまくいっている企業は、技能継承もうまくいっていると認識しているようです。そうした企業の特徴としては、若手中心か各世代均等の年齢構成で、先を見越した育成方針があり、その方針が社内に浸透している企業ほど技能継承はうまくいっているとの調査結果が出ています。
一方、技能継承がうまくいっていない、あるいは不安を抱えている企業の特徴は「採用がうまくいっていない」「ベテラン中心である。中堅不足である」「技能者育成がうまくいっていない」「人材育成・能力開発の方針がない、浸透していない」というのが挙げられます。

5.書類送検された事例も!「転倒災害防止」について改めて考えてみましょう

三重県津市のテーマパークの建設現場で安全対策を怠ったとして、津労働基準監督署は、2019年12月10日、労働安全衛生法23条(事業者の講ずべき措置)違反の疑いで、建設業者と同社の現場監督の男性を書類送検しました。転倒防止措置の不実施での送検はめずらしいですが、いつ同様の送検事案が生じても不思議はありません。厚生労働省と労働災害防止団体は、転倒災害を減少させるため、「STOP! 転倒災害プロジェクト」を推進しています。

6.求人不受理の対象が追加されます!

原則、ハローワークや職業紹介事業者は、すべての求人を受理しなければなりませんが、①内容が法令に違反する求人、②労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人、③求人者が労働条件を明示しない求人のいずれかに該当する求人については、例外的に受理しないことができます。 今回、改正によって、④一定の労働関係法令違反の求人者による求人、⑤暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員がその事業活動を支配する者による求人、についても受理しないことが可能になりました。

コラム

コロナウィルス関連での問合せが増えています。
運行便が減少した、荷物が無い!(業務量の減少)、従業員が咳をしている・従業員の家族がコロナウィルスにかかったらしい、(従業員を休ませたほうがいいのかの判断)、パートが「子供が休校で家にいるので仕事に行けない」と言っている等々の相談が増えています。

いつまで続くか判れば対処の仕方もあるのでしょうが、先が見えない今、何をすべきか・・相談を受けるたびに悩んでしまいます。
雇用調整助成金の問合せが増え、日々変わる要件確認に振り回されています。

3月27日に、改正労働基準法が成立し、賃金消滅時効期間が3年になりました。
これにより、4月1日以後に支払われる賃金について、賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の保存期間、付加金の請求権の消滅時効が3年になります。※ 原則5年ですが、当面は3年
なお、年次有給休暇請求権、災害補償請求権の消滅時効は、現行と同じ2年です。

by office-matsumoto | 2020-04-01

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