オフィス松本:業務案内>トピックス

おふぃま新聞 12月号

12月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.iDeCoなど企業年金の対象者拡大〜社会保障審議会で検討

厚生労働省は、社会保障審議会で中小企業向け企業年金制度の拡大に向けての案を示し、大筋で了承されました。企業年金・個人年金の現状を見ると、①中小企業を中心にそもそも企業年金がない者がいる、②企業に企業年金があっても適用されていない者がいる、③iDeCoについて加入可能範囲が拡大されたが、企業型確定拠出年金の加入者がiDeCoに加入できるのは同時加入を認める規約の定め等がある企業に限られている、といった課題があります。見直し案は、将来的に公的年金の給付水準の目減りが避けられない中、私的年金の活用を促す狙いがあります。

2.有給取得率の調査結果と今後

厚生労働省は平成31年「就労条件総合調査」の結果を公表しました。調査によれば、年間の年次有給休暇の平均取得率は52.4%で、前年に比べて1.3ポイント上昇しています。本年4月から、働き方改革法に伴う年次有給休暇年5日取得義務化が適用されています。有給休暇取得率の低さについては以前から問題となっていましたが、法律の規制がかかったことで、企業でも取得率向上に向けた取組みが本格的に実施されているところでしょう。来年の調査結果には注目したいところです。

3.若手が求めるやりがいとパワハラ防止へのコミュニケーションの重要性

マンパワーグループが行った、入社2年目までの若手正社員(22〜27歳)を対象とした調査によると、仕事に「やりがいを感じている」割合は約70%だということです。やりがいの中身では、「仕事の成果を認められる」「お礼や感謝の言葉をもらう」が挙げられています。
パワハラの防止対策を企業に義務付けるパワハラ防止法の施行を来年6月(中小企業は2022年4月)に控え、現在、パワハラ防止ガイドランの素案が公表されており、年内には正式に決定・公表される見込みです。
若手に認められたい・コミュニケーションをとりたいという希望がある一方、昔のようにリーダーからの一方的な指揮・統制では仕事は回らなくなっています。
パワハラ防止のカギはコミュニケーション、といってしまえば単純なようですが、管理職・一般社員への研修一つとってもポイントなる部分を押さえる必要がありますし、法施行日までにやることは他にもたくさんあります(就業規則改訂、相談窓口設置・担当者の決定、従業員アンケート…etc)。中小企業には多少猶予期間がありますが、今からスケジュールだけでも考えておく必要はあるでしょう。

4.年末の風物詩「職場の大掃除」、実は義務だとご存じでしたか?

仕事納めの日には社内の大掃除をする、という会社は多いのではないでしょうか。実は、会社の大掃除を行うことは、法律にも定められた義務であり、立派な仕事の1つなのです。具体的には、労働安全衛生規則第619条に、「事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」として、「日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと」が定められています(第1項)。
一方、労働者にも、「作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない」ことが義務付けられています(同規則第620条)。

5.厚労省から公表された「労働時間の考え方」に関するリーフレット

労働基準法が改正され、中小企業は来年の4月から「時間外労働の上限規制」が適用されます(大企業は今年の4月から施行されています)。 そのような中、厚生労働省から、リーフレット「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」が公表されました(10月17日)。これは、労働基準監督署への問合せが多い「『研修・教育訓練/仮眠・待機時間/労働時間の前後の時間/直行直帰・出張に伴う移動時間が労働時間に該当するか否か」について、実際の相談事例をもとに解説したもので、労働時間の適正な管理に役立ててほしいとしています。

6.マイナンバーカードで旧姓併記が可能に、企業への影響は?

改正住民基本台帳法施行令等の施行により、11月5日から、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書、公的個人認証サービスの署名用電子証明書等に、旧姓・旧氏(きゅううじ。戸籍上、過去に記載・記録された氏のこと。以下「旧姓」で統一します)を併記することが可能になりました。
企業実務においては、従業員の姓をシーンによって使い分けるのは珍しいことではありません(労働社保など雇用管理上の事務処理は戸籍上の姓で行い、対顧客等には広く認知されている旧姓を用いるなど)が、いずれは「使い分け」ではなく「併記」をすることが主流となるかもしれません。

コラム

2019年もあと1か月となりました。
来年の4月からは、中小企業の時間外労働上限規制が始まり、残業時間60時間超の割増賃金率も50%になります。
さらに、雇用保険の64歳以降の保険料免除制度がなくなります。
働き方改革法が一気に施行されます。
法改正への対応をしっかりと行い、気持ちを引き締めてまいりましょう!

by office-matsumoto | 2019-12-01

お気軽にお電話ください(初回無料・受付10:00〜19:00)