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平成29年10月 改正育児介護休業法が施行されました

施行にともない、規定の改定が必要になる場合があります。

【改正内容1】

最長2歳までの育児休業の再延長が可能になります。育児休業給付金も2歳まで支給可能となります。

「現行」
次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について、育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳の誕生日とする。
(1)従業員又は配偶者が子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
(2)次のいずれかの事情があること
(ア)保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(イ)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
改定(追加)
次のいずれにも該当する従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について、育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳6か月誕生日応当日とする。
(1)従業員又は配偶者が子の1歳6か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること
(2)次のいずれかの事情があること
(ア)保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(イ)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

◆注意点
育児休業は、原則は子の1歳の誕生日(パパママ育児休暇は1歳2か月)までです。
保育所に入れない等の理由がある場合は、1年6ヶ月まで延長ができ、1年6ヶ月後に保育所に入れない等の理由がある場合に、2歳まで延長が可能となります。延長する都度、延長理由を証明する必要があります。

【改正内容2】

子どもが生まれる予定の方などに、育児休業等の制度を知らせる努力義務があります。

会社は、育児休業又は介護休業等の取得を希望する従業員に対して、円滑な取得及び職場復帰を支援するために、従業員やその配偶者が妊娠・出産したことや従業員が対象家族の介護を行っていることを知った場合、その従業員に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件、パパ休暇、パパ・ママ育休プラス及びその他の両立支援制度など)の周知を実施する。

【改正内容3】

育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務があります。

休暇制度の例
(1)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、養育のために就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき○日、2人以上の場合は1年間につき○日を限度として、育児目的休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
(2)取得しようとする者は、原則として、育児目的休暇申出書を事前に会社まで申し出ることとする。

by office-matsumoto | 2017-11-02

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