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おふぃま新聞 2月号

2月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.ブラック企業・ブラックバイトに関する相談事例と行政の対策

日本労働組合総連合会は、昨年12月に「全国一斉労働相談キャンペーン」を実施し、その一環として「労働相談ホットライン」を行いました。具体的な相談事例としては、このようなものがあります。
【正社員】1 日の勤務時間が10〜12時間と長時間労働を強いられている。有給休暇もほとんど取れない状態。
【パート】会社から「仕事がなくなったので辞めてくれ」と言われ、即日解雇。解雇理由書を求めたが応じてくれず、解雇予告手当もない。雇用契約書ももらっていない。
【派遣社員】休日に強制的に勤務指定され、時間外労働も強制。休暇もほとんど取れない。

厚生労働省と文部科学省は、昨年末に学生アルバイトの多い業界団体に対して、労働条件の明示・賃金の適正な支払い・休憩時間の付与などの労働基準関係法令の遵守のほか、シフト設定などの課題解決に向けた自主的な点検の実施を要請しました。

2.まだまだ使える!「雇用促進税制」の概要

「雇用促進税制」とは、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に始まる事業年度(以下、「適用年度」という。個人事業主の場合は平成27年1月1日から平成28年12月31日までの各年)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり40万円の税額控除(当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度)を受けることができます。

3.「永年勤続表彰制度」を見直してみませんか?

「終身雇用時代でもあるまいし、今どき古くさい」と思われるかもしれませんが、実は、特に中堅・中小企業においては、同制度を設ける企業は増加傾向にあるようです。公平感があること、会社への帰属意識・一体感を高める効果があることが、その大きな理由となっています。
永年勤続表彰の記念品等の支給にあたっては,(1)利益の額が勤続期間等に照らして社会通念上相当と認められる、(2)勤続年数が概ね10年以上、(3)2回以上表彰を受ける者は前の表彰から概ね5年以上の間隔が空いている場合には、給与として課税しなくてもよいことになっています。
この要件を1つでも満たさない場合、支給した記念品等の時価が給与として課税されます。

4.「自動車運送事業」の監督指導・送検結果と取組事例

厚生労働省から、トラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対する平成26年の監督指導や送検状況についてとりまとめた資料が公表されました。
全国の労働局や労働基準監督署などが監督指導を行った事業場のうち、82.9%に上る事業場で法令違反がありました。
労働基準関係法令の主な違反事項は労働時間、割増賃金、休日です。「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の主な違反事項は、最大拘束時間、総拘束時間、休息期間、連続運転時間、最大運転時間です。
労働基準監督官による監督指導後の会社の取組事例として、運行計画の変更や運転者の増員、協力会社への業務委託などの取組みを行い、休日労働がなくなり、1箇月の拘束時間が最長280時間となった事業場などの取組みが紹介されています。(厚生労働省「自動車運転者を使用する事業場に対する平成26年の監督指導、送検の状況を公表します 」

5.均等法・育介法改正で「マタハラ防止」を企業に義務付けへ

政府は、今国会に提出する男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の改正案の中に、女性らが妊娠や出産を理由に不利益を被るマタニティーハラスメント(マタハラ)の防止策の企業への義務付けを盛り込む方針を明らかにしました。具体的には、マタハラ行為を禁止する規定を就業規則に盛り込むことや相談窓口の設置、社員研修の実施などを企業に求めることとします。派遣社員も防止策の対象とし、違反した企業名について公表する方針です。
2017年4月からの実施を目指すとしています。

6.メンタルヘルス等に関する調査にみる「休職・職場復帰」の実態

このたび、「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立に関するヒアリング調査」(独立行政法人労働政策研究・研修機構)の結果が明らかになりました。
健康診断で異常所見が出た場合の措置として、ほとんどの企業が人事部門から当該社員に通知し、再検査を求めている。ただし、通院治療を継続しているか等のフォローアップまではしていない場合が多いようです。
疾病に長期療養ができる企業では、疾患が軽度であるほど、休職前に職場復帰する者がみられました(ただし、身体疾患に比べ、精神疾患のほうが、治療期間が長い傾向)。疾患が軽度であるほど早期の復帰がしやすいことから、いずれの企業も、早期発見・早期治療が職場復帰で有益であることを指摘していました。

コラム

昨年の9月30日に、派遣事業法が改正されました。
暮れに派遣事業の許可申請を行いました。
派遣は「就業が臨時・一時的なものである」と考えていましたが、派遣労働者の雇用を安定するために「派遣労働者のキャリアアップを図る必要がある」と言われ、そのための具体的な計画を問われました。

まだ、事業も行っておらず、また、派遣先も決まっていないのに詳細を聞かれても・・と違和感を覚えつつも何とか申請を終えることができました。

事業が始まれば、計画をどのように実行していくかが重要になります。
そのために、仮に作った(?)事務手引きや研修計画を、実際の派遣先・派遣労働者に合わせて作り直す必要があるなぁと思っています。

by office-matsumoto | 2016-02-01

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