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おふぃま新聞 3月号

2014年3月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.4月から始まる「産休期間中の社会保険料免除制度」

仕事と子育ての両立支援を図るため、産前産後休業(原則、産前42日・産後56日)を取得した場合、育児休業の場合と同様に社会保険料の免除が受けられるようになります(被保険者分および事業主分)。対象者は、今年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方で、4月分以降の保険料から免除の対象となりますので、社内で周知しておくことが必要でしょう。

2.「子育て世帯臨時特例給付金」の支給について

この給付金は、4月1日から消費税率が8%へと引き上げられることに伴い、家計への影響が大きいとされる中・低所得者を対象に、負担軽減策として設けられました。住民税(市町村民税)非課税世帯が対象の「臨時福祉給付金」と、児童手当の受給世帯が対象の「子育て世帯臨時特例給付金」の2種類ありますが、受け取れるのはどちらか一方です。
原則として、支給対象者が、2014年1月1日時点の住所地の市区町村に対して支給申請を行うこととされています。
支給時期については各自治体の準備が整い次第支給することとされており、6月頃から受付を開始し、7月から9月にかけて口座振込みにより支給されるものとみられています。

3.未払残業代請求の内容証明が急増中!

最近、主に元従業員から、未払残業代請求の内容証明が届く企業が非常に増えているようです。「あなたの未払残業代がすぐわかる!」といったような内容のサービスを謳うホームページや、残業代請求に関する内容証明のひな形を掲載するサイトも増えています。
ある日突然、送りつけられた未払残業代の支払いを要求する内容証明。その内容ごとに、会社の対策は変わってきます。まず、内容証明の送り手は誰か。内容証明の差出人が、従業員個人なのか、合同労組やユニオンなのか、弁護士等なのかにより、会社としての対応が違ってきますし、相手の事情や紛争が長期化するかどうかもある程度読み取ることができます。
いずれにしても、会社としては、必要な資料(タイムカード、日報、就業規則、賃金規程等)の収集・検討を行い、残業時間を確認し、そのうえで対応を行います。
もっとも、未払残業代を発生させてしまう残業・労働時間管理を根本から見直さない限り、こうした内容証明が届くリスクはなくなりません。今一度、自社の労働時間管理について検証してみてはいかがでしょうか。

4.快適な職場づくりで仕事の効率が上がる!

あなたの職場は快適ですか? 働き手の立場から見ると、職場が快適であれば、気分も前向きになり、仕事の効率もアップします。

「5S」とは、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」の頭文字をとったものです。
【整理】職場内からムダなモノ、スペース、時間をなくす
【整頓】モノや情報の共同利用をしやすくする
【清掃】乱れや異常のない状態をつくり、異常が発生すれば一目でわかるようにする
【清潔】あらゆるモノや情報が完全に管理された状態を維持し、かつ改善して高度化する
【しつけ】モノや情報を扱う人間の意識と行動を改善する

年度の区切りを迎えるこの時期、まずは職場内の片づけから始めて、快適な職場づくり、効率の良い仕事ができる環境づくりを目指してみませんか。

コラム

『ふるさと納税』をご存知ですか。
これは、自分が払うべき税金とは別に、自治体に寄付すると、その寄付金の内2,000円を超えた金額が所得税から控除され、さらに、「ふるさと納税」した自治体から特産品(肉・魚・果物等)が届くというもの。
本来の目的とは違いますが、どうせ税金を払うなら、自分で選んだ自治体(特産品目的?)に寄付したいと、ふるさと納税する方も多いようです。

興味のある方は ⇒ [ふるさと納税ポータルサイト]

by office-matsumoto | 2014-03-01

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