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雇用保険の基礎知識

平成24年度の雇用保険料率、労災保険料率が改定されました。
雇用保険料は、年に1回の納付になります。また、4月1日の年齢により、高年齢者は保険料が免除されますので注意が必要です。
今回は、『雇用保険』の基礎知識をお伝えします。

雇用保険とは?

一番の目的は、労働者が失業したときに、再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行えるよう支援することです。
ポイントは、「再就職までの生活・・」ということで、働く意欲・状況に無い方は支給されません。

他にも、失業の予防(雇用を継続するための給付、教育訓練給付等)や職場の環境を良くするためにも助成金が支給されます。

被保険者とは?

週20時間以上、かつ31日以上働く労働者が対象です。
対象となる従業員がいる全事業所が適用事業所です。

ただし、65歳に達した日以降に新たに雇用される者は、雇用保険の適用除外となります。
また、4月1日現在 満64歳の労働者は雇用保険料が免除になります。
※昭和23年4月1日誕生日までの労働者は、平成24年の雇用保険料が免除されますが、被保険者なので資格喪失はしません。

雇用期間が30日以内の短期間の仕事を続ける場合や、その日ごとに異なる会社で働く場合は、日雇労働者としての雇用保険があります。

雇用保険料率

平成24年度の雇用保険料率は、

業種 保険料率 (労働者) (事業主)
一般の事業 13.5/1000 5/1000 8.5/1000
農林水産・清酒 15.5/1000 6/1000 9.5/1000
建設業 16.5/1000 6/1000 10.5/1000

建設業の保険料率が高いのは、失業する人の割合が高く失業保険を受給する機会が多いと考えられているからです。
また、農林水産・清酒製造業は、農閑期になると仕事が無くなり、その間に失業保険を受給する人が多いので保険料が高くなっています。

雇用保険料はいつから変わるの?

雇用保険料率は、平成24年4月分から変更します。
4月分とは、原則として4月に支払われる給与から、新保険料率で計算します。

【例1】15日締 25日支給の場合
4月25日の給与から、新保険料率で計算します。


【例2】末締 翌月10日支給の場合
4月10日の給与は、3月分です。
5月10日の給与から、新保険料率になります。


4月に賞与を支給する時は、新保険料率で計算します。

賃金に算入するもの

基本給・固定給等基本賃金 、超過勤務手当・深夜手当・休日手当等
扶養手当・子供手当・家族手当等 、宿、日直手当
役職手当・管理職手当等 、地域手当 、住宅手当 、教育手当
単身赴任手当 、技能手当 、特殊作業手当 、奨励手当
物価手当 、調整手当 、賞与 、通勤手当 、定期券・回数券等
休業手当

雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合)
住居の利益(社宅等の貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)
いわゆる前払い退職金(労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされるもの)

賃金に算入しないもの

休業補償費、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金
増資記念品代 、私傷病見舞金
解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)
年功慰労金 、出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
制服、会社が全額負担する生命保険の掛金
財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)
創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合を除く)
チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるものを除く)
住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)
退職金(退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの)
※住宅手当は注意が必要です。

失業給付(基本手当)の給付日数(抜粋)

1.特定受給資格者及び特定理由離職者
・・倒産、解雇、退職勧奨、嫌がらせなどでにより退職せざるをえなかった場合
◆被保険者であった期間が[1年未満] → 90日
◆被保険者であった期間が[5年未満]→
  45歳未満は90日、60歳未満は180日、65歳未満は150日
◆被保険者であった期間が[10年未満]→
  30歳未満は120日、45歳未満は180日、60歳未満は240日、65歳未満は180日

2.特定受給資格者及び特定理由離職者以外
◆被保険者であった期間 1年以上10年未満→ 90日
◆被保険者であった期間 10年以上20年未満 120日
◆被保険者であった期間 20年以上 150日

※その他の被保険者期間・年齢は、「基本手当の所定給付日数」ハローワークインターネットサービス

by office-matsumoto | 2012-04-06

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