未払い残業代請求のゆくえ「医療費月額上限」引き下げ:千代田区秋葉原の社会保険労務士事務所オフィス松本が解説します。" />
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未払い残業代請求のゆくえ

昨日は、千葉県市原市で、「未払い残業代請求」の対応策をお話してきました。

昨年から、
弁護士の司法書士が、『過払い請求から、未払い請求へ』にやってきた!
会社も何らかの対策を立てないとやられちゃいます!!
と、お話してきましたが、最近は未払い賃金の請求のニュースも少なくなっていますね。

では、未払い賃金の請求は減ってきているのか?
私は、未払い賃金請求は普通に起こることで、ニュース性が無くなってきたのだと思います。

今は、労働者はもちろん、会社も多くを学んできています。
賃金規程を変更し、固定残業代導入した会社も多くなっています。
しかし、それでも まだ危険です。何故なら、賃金規程を変更しても そこで終わっているからです。

「未払い賃金請求」対策は、会社の雇用実態を見直すきっかけとし、日々の運用を見直さない限り、いつまでも労働者側からの請求・訴訟リスクは消えないのです。
決して、給与の内訳を変えるだけで終わらせてはいけないのです。

by office-matsumoto | 2011-11-25

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